物価高が凄すぎる今、専業主婦トレーダーが生まれ海外FXを始めようとしています。
しかし、FX初心者にとって気になるのが「納税」で夫の扶養から外れるかどうかが気になりますね。
給与所得者の夫の扶養から外れない「収入」と「所得」のラインを知っておきましょう。
● 所得は133万円までの意味
● 所得税と社会保険料の違い
● いくら稼げば外れてもいいのか?
もくじ
この記事が必要な人はこんな人【扶養とは】
この記事は、海外FXを始めたばかりで「夫の扶養から外れたくないけれど、どうしたらいいかわからない」という悩みを持つ人のための記事です。
では、それはどんな人なのでしょうか?
社会保険料は税金とは違う
ちょっとその前に、混乱しがちなことを解決しておきましょう。
「扶養」は以下のどちらにも使う言葉です。
- 所得税を支払うときの「扶養」
- 健康保険などの社会保険料を支払うときの「扶養」
同じ「扶養」という言葉なのは困りますね。
この記事は、FXの儲けに対する税金のことが知りたいので「所得税の扶養」をメインに解説しています。
しかし、社会保険料も無視できませんので「プラス知識【所得税と社会保険料】」でみっちり説明しますので安心して最後まで読んでください。
「主婦が夫の扶養に入っている」とは?
では、ここからは「所得税でいう扶養について」です。
初めて税金について考える人のために、すごく簡単にいうと「主婦が扶養に入っている」というのはこういうことです。
具体的には「税金の計算をする元の所得を低くしてくれる」のです。
この「低くしてくれる」ことを「控除」(こうじょ)といいます。
養っている家族が多いとか介護をしているとか、そういった家庭に配慮しようという人道上の優しさ等から「控除」という制度があります。
今は妻が働いて夫は専業主夫をしている場合もあり、この時は夫が妻の扶養に入っていることになります。
これも「控除」してくれます。
よくパートの主婦が「扶養から外れないように働きたいから週に〇日しか働けない」などと言います。
これは、控除という優遇が受けられなくなり夫の支払う税金が増えてしまうことになります。
でも少し困る事もあるので書いておくと、「控除」してもらえそうなのにしてもらえないパターンもあります。
残念ながら内縁の関係だとあてはまりません。
※この記事では、理解のためにシンプルに解説したいのでジェンダーの平等性に敬意は払いつつ解説のための例は「夫がサラリーマンで妻が専業主婦」ということにします。
「扶養から外れない」は控除されるということ【2つの控除】
それでは、税制上でお得な「夫の扶養に入っている専業主婦」とはどういうことか以下にまとめます。
※納税者は引き続きサラリーマンである夫で、扶養される配偶者を妻(専業主婦)とします。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」があるのでこちらも分けましょう。
配偶者控除
昔は38万円でしたが、今は48万円に上がって私たちには有利になっています。
この「48万円」とはどういうことでしょうか?
- 妻の合計所得金額が48万円以下なら扶養に入る
- 妻は民法の規定による配偶者であること
- 夫と妻が生計をひとつにしていること
細かく言うと、妻は「所得税法上の控除対象配偶者」というのになります。
海外FXの利益から通信費などの経費を引いた額が「所得金額」です。
もし、海外FXからの収入だけなら以下の例のようになります。
100万円-60万円=40万円
この場合、48万円を超えていないので「配偶者控除」を受けられます。
つまり、扶養に入っています。
1円でも超えると扶養から外れるので、現実的には47万円位にしておくことが多いです。
あからさまに、「47万9,999円」のような数値にすると疑われますのでお勧めしません。
※給与収入を得た人は、そのまま税率をかけてしまうと税金がすごいことになってしまうのでこちらも「控除」をしてくれます。
103万円から控除額の65万円を引くと38万円になり扶養内になるのです。
48万円を超えても救済措置のようなものがあり、それが「配偶者特別控除」です。
ややこしいですね。
しかし、知らないと損をするので解説しておきます。
国税庁「配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
配偶者特別控除
これは「特別」がついています。
「48万円を超えていても133万円を超えなければ大丈夫」というイメージでいいです。
夫の支払う所得税が安く済みます。
- 妻の1年間の合計「所得」金額が48万円超133万円以下
- 夫の1年間の合計「所得」金額が1,000万円以下
- 妻は民法の規定による配偶者であること
- 夫と妻が生計をひとつにしていること
それから、夫と妻がお互いに「配偶者特別控除」をしあう事はできません。
国税庁「配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm
・海外FXで扶養について覚えておくのは48万円と133万円だけ
・パートをしていないなら38万円・103万円は無視して良い
配偶者控除か配偶者特別控除かは、所得額などで決まりどちらか一方が適用される
民法の規定による配偶者:婚姻届けを市役所に出して正式に夫婦になっている状態の相手のこと
【扶養から外れる】とどうなる?
主婦が完全に「扶養から外れる」のは?
扶養から外れるといくら税金が高くなる?
主婦の年間での所得が133万円以上になっててしまうと「扶養から外れる」になって夫の税金が高くなります。
夫婦の所得額で違いますが、最低でも夫の税金が約2万円増えます。
「最高で約8万円」です。
平成中ごろまでの一般的な家庭では気にする人も多かったです。
ちなみに、2020年前は103万円だったのが133万円に改定されました。
ただし、同性同士で内縁の関係で同居する人たちなど扶養のことばかりを気にしない時代になってきました。
扶養はあまり関係ないという場合はこちらの記事を読んでおいてください。
所得:収入から経費を引いた額で、この金額に対して税金が計算される。「収入」という言葉と分けて覚えておいたほうが良い
※経費になものはこの記事をチェック
収入を扶養内に収めるメリット・デメリット
メリット
8万円になるのは夫の1年間の合計所得が980万円と多額なときです。
平均的な家庭で300万円くらいだとすると安くなるのは3万円くらいです。
デメリット
家庭によっては、たった2万円の節税のために妻の働きたいという意欲をそいでしまう可能性があります。
バリバリ稼げる優秀な妻が働くのを我慢するのは、日本経済にとってもマイナスなのではないかという意見もあります。
海外FXをする場合、扶養のことばかり気にしているよりもまずはトレードの上達を考えたほうが良いことが多いです。
※トレード上達の第一歩はローソク足
【ローソク足はFXの基本】よくある疑問を理解して最強武器にしよう!
【トレーダー厳選】絶対使える!海外FXのトレード用ローソク足パターン3選
現役主婦トレーダーの意見、感想【扶養内に収めるテクニック】
現役主婦のトレーダーはどうやって扶養内に収めているのでしょうか?
※海外FXの所得は「雑所得」で、他の所得との損益通算ができません。
そこには気を付けつつ、損失確定の時期をコントロールしつつ節税の努力をしています。
海外FXで専業主婦が240万稼げば扶養は気にならない
ざっくりの概算ですが・・
【もし夫の扶養から外れるとしてもFXの1年間の所得が「240万円以上」という大きなものなら、扶養から外れて所得税の控除なし・社会保険から国民健康保険になる】というのを考えても損になりません。
「扶養から外れていない」というのは、夫が支払う税金などをちょっとだけお値引きしてもらえるのと同じです。
ですから、妻のFX利益から妻が税金を支払い夫はお値引き無しになっても気にならないくらいのFX利益があればいいわけです。
FXだけで240万も稼げるわけがないと思いがちですが、ボーナスとハイレバレッジを的確に使い利益を積み上げていけば夢ではないのが海外FXの良いところです。
「未入金ボーナス」「入金ボーナス」「ハイレバレッジ」でのトレードやスワップトレードで大きな利益を目指しましょう。
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納税の手続きが面倒ならこう解決する
確定申告が初めてだし数字は苦手というなら、税理士さんに料金を払って頼めばいいです。
是非、それがもったいないと思えないくらいのトレーダーになりましょう。
プラス知識【所得税と社会保険料】
「扶養から外れる」という時、所得税と社会保険料のどちらかわからない時があります。
二つの条件を書いておきます。
二つの「扶養」は実は意味が違く、知っておくと今後困らないのでまとめておきます。
是非、役立てて安心して思いっきり海外FXで稼いでくださいね。
サラリーマンは会社の名前の付いた健康保険証を持っていて、妻や子供もそれで医療を受けられますよね。
それがない人は国民健康保険に入って自分で保険料を払っています。
ここまでの説明では無視していた「社会保険料」も実は夫が払ってくれていて、「社会保険の扶養」から外れると国民健康保険に入らなくてはならず保険料を自分で支払います。
所得税の扶養条件
所得税の扶養条件は「扶養から外れない」は控除されるということ【2つの控除】で説明したものですので、まだ読んでいない方は読んでください。
ここでは「社会保険」との違いをみておきましょう。
「所得」はざっくりいうと儲けですから、たくさん儲けたらその儲けから税金を払いましょう!という制度で決められています。
国民が安心して生きていけるように作られた社会保険制度のお金とは性質が違います。
社会保険の扶養条件
まず社会保険の5種類のうち、扶養の制度があるのは「健康保険」と「厚生年金保険」です。
こちらの扶養条件はこうなっています。
- 被保険者の家族である
- 生計をひとつにしていること
- 世帯が同じ(同じ家に住んでいる)こと
- 扶養されるものが日本国内に住んでいること(令和2年より)
- 年間収入130万円未満であること(「年間収入130万円の計算のしかた」を読んでください)
同じ家に住んでいなくても「家族の住む家に仕送りをしている実績がある」などの条件を満たせば適用されることもあります。
単身赴任している家庭などがこれにあたりますが、あくまでここに挙げているのは大原則です。
ざっと見るとサラリーマンの夫が「妻や子供のために社会保険も負担してあげるものなんだな~」とわかりますね。
健康保険の意味
例えば、「健康保険」は国民の健康を守るための制度からきています。
しくみは生命保険と似ていて、【毎月いくらかを支払えば医療費が安くなる】というものです。
日本はお医者さんに見てもらっても、医療費は30%(高齢者等はもっと少ない)だけ払えばいいとなっています。
一時話題になったオバマケアはここまでお得ではなかったのでなかなか良い制度なのですが、これも扶養から外れると自分で払うことになります。
厚生年金保険の意味
「厚生年金保険」は、いわゆる「年金」制度からきています。
若いうちは未来の年金のために支払いましょう!というお金です。
こちらもサラリーマンの妻で収入の少ない人は夫が給料から払ってくれています。
扶養から外れたら「妻本人」が支払います。
年間収入130万円の計算のしかた
社会保険の扶養範囲内におさまるのは、妻の年間収入130万円未満までです。
ここでわかりにくいのが収入の決め方です。
妻の収入が多ければ社会保険の扶養から外れるのですが、どこまで含まれるのでしょうか。
(例えば、1・2・3月の収入平均x12が130万円未満なら4月から扶養に入る)
1年で130万円ということは1カ月108,334円です。
もし毎月ピッタリ108,334円の収入だと130万円になりますが、直近の収入が少なければ扶養に入ります。
税制のときの「所得」と全く考え方が違います。
社会保険:社会保険はぜんぶでこの5つ。健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、介護保険
社会保険料はいくら払うの?
扶養から外れると国民健康保険料と国民年金保険料を妻が自分で払います。
国民健康保険料⇒夫が払っていた健康保険料のか代わりです。
国民年金保険料⇒夫が払っていた厚生年金保険料の代わりです。
国民健康保険料
国民健康保険料は年齢や収入によって違います。
イメージとしては「安い生命保険に入っているくらいの月額」と想像してみてください。
支払うのに「ちょっと嫌だけどしょうがないなあ」という程度の金額になります。
こういった料金は、絶妙にできていて「こんなの絶対払えない!払うのやめた!」と言わないような金額になっています。
節約は必要ですが怖がりすぎて逃げてしまうほどでもありませんし、もし払わないと結構見つかってしまうのでペナルティとなります。
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21517.html
国民年金保険料
国民年金保険料は1カ月当たり16,590円と決まっています。
(令和4年度、国民年金第1号被保険者および任意加入被保険者)
「日本年金機構」
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-02.html
まとめ
よく「経費で落とそう」「節税しよう」といいますが、税金を安くすることだけ考えていればいいものなのでしょうか?
税金を安くすることばかり考えるなら、安い賃金で1年間働けば安くなります。
しかし、それでは意味がないのではないでしょうか。
何のためにお金を稼ぐのかと思ってしまいますよね。
税金が高くなっても、気にならないくらいの利益を追いかけることができるのが海外FXです。
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